
東光監査法人が支持され選ばれる理由、その「強み」をご紹介します。



「学校法人」は,私立学校の健全な発達を図ることを目的として,昭和25年に私立学校法により設置されました。
昭和46年には学校法人の経理の合理化および適正化の確保を図るために、「学校法人会計基準」が制定されました。国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないとされました。 その後、「私立学校振興助成法」が昭和50年に制定され、私学振興助成法に基づき学校法人に対する会計監査が導入され、今日に至っています。
学校法人は、生徒からの納付金のほか、税金を源資とする補助金などによって収入を賄っている公共性の高い法人であり、学校法人の財務状況を保証するため、公認会計士又は監査法人による会計監査制度が導入されています。
学校法人は、我が国の学校教育の発展にとって、質・量両面にわたり重要な役割を果たしていますが、その取り巻く環境は大きく変化しています。少子化による生徒数の減少、生徒等の学校に対するニーズの多様化、規制緩和による大学数の増加が、学校間の競争を激化させています。 このような環境の中、学校法人はガバナンスの改善により、自主的・自律的な管理運営機能を強化し、経営の効率化や財務の透明性・信頼性を高めることが求められています。 また、内部監査、幹事監査及び公認会計士監査を一層充実させ、相互に情報交換を行う等それぞれの機能の協調が大切となっています。
少子化等による社会経済情勢の変化が学校法人の諸活動に影響を与えた結果、その諸活動に見合った会計処理の合理化や、学校法人の財政及び経営状況の明確化が求められ、学校法人会計基準は数回の改正を経て現在の基準となっています。学校法人会計基準は、学校法人の財務の透明性や信頼性をより一層高めることを求めています。
東光監査法人では、高品質の監査を実施することにより、学校法人の財務の透明性・信頼性を支援します。
平成18年6月に公益法人制度改革関連3法が公布され、平成20年12月から新制度が施行されています。
現行の公益法人は、5年間の移行期間の間に、公益認定を受け公益社団法人・財団法人へ移行するか、一般社団法人・財団法人へ移行するかを、現在の組織体制や事業目的に合わせて選択する必要があります。
また、その決定に基づいて、新制度に対応した法人の機関・組織体制の設計や定款の変更等、新公益法人制度への移行準備が必要となります。公益社団法人・財団法人への認定を申請するのなら公益認定基準を満たす必要があります。
平成20年4月に、新公益法人制度に対応した新たな公益法人会計基準が公表され、作成する財務諸表や計算体系について大幅な変更が行われました。 これまでの公益法人会計の知識だけでは、新しい公益法人会計基準に準拠した財務諸表を作成することは難しくなりました。新公益法人制度に対応した財務諸表の作成や新制度への移行に向けても様々な面で会計の知識が必要となります。
東光監査法人は、会計監査を通じて公益法人制度改革への対応を支援致します。
